【健康保険で罹られる患者様に重要なお知らせです】
健康保険で罹られる患者様は、今まで通り月に一度『柔道整復施術療養費支給申請書』に自筆署名が必要となっております。
代筆が必要とされる『小さなお子様・手の不自由な方・代筆が必要とされるお年寄り』の方が健康保険で罹られる場合には、『認印』が必要となります。
※自筆署名出来る方は、認印は必要ございません。
宜しくお願い致します。
2021/03/23 | カテゴリー:お知らせ, 最新情報, 院長ブログ
【健康保険で罹られる患者様に重要なお知らせです】
健康保険で罹られる患者様は、今まで通り月に一度『柔道整復施術療養費支給申請書』に自筆署名が必要となっております。
代筆が必要とされる『小さなお子様・手の不自由な方・代筆が必要とされるお年寄り』の方が健康保険で罹られる場合には、『認印』が必要となります。
※自筆署名出来る方は、認印は必要ございません。
宜しくお願い致します。